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探偵社の選び方

悪徳探偵社や高額な探偵社に騙され
ない為に、依頼する場合の注意点な
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探偵への相談方法

探偵へ相談する場合、何がいるのか、
どんな情報が必要なのか、その方法
を紹介します。

調査期間中の報告

調査期間中でも随時経過報告を
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調査終了後

調査が終了し、報告書を受け取って
からどうすればいいのか、アフター
フォローまでお任せ下さい。





DV対策

DVとは

「家庭内暴力」

ドメスティック・バイオレンス(DV)とは、一般的に、親しい男女の間の暴力をいいます。 しかし、DV防止法の対象となるのは、このうち配偶者の間の暴力です。
このDVとは、何も身体的な暴力だけがDVというわけではなく、暴言や罵倒するなどの精神的な暴力、生活費を入れない経済的な暴力、夫婦間といえど、個人の尊厳を無視した性的な暴力もこのDVに含まれます。また、ひどい場合は子供にまでDVが及んでいる事もあり自分の妻や子供だからといって暴力が許される事はありません。
警察も児童虐待を含め、こうした家庭内の問題にも取り組む姿勢を明らかにしていますが、残念ながらまだまだ十分なものではありません。
ひとりで悩まずにまずはご相談ください。

DV被害者への支援・保護

配偶者からの暴力を受けた時、被害者はDV防止法に基づき、配偶者暴力相談支援センターに相談して援助を求められるし、地方裁判所に保護命令の申し立てをすることもできます。 これらは、DVの防止と被害からの保護を目的とするもので、暴力そのものを犯罪として裁くものではありません。

DVでの刑事告訴ができる時

DVが殺人や傷害、暴行、脅迫、強姦、強制わいせつ、名誉毀損、侮辱等、刑法に触れるときは、刑事事件として捜査され、 処罰の対象となります。被害者は警察(または検察)に被害届けを提出したら、相手を告訴(告訴状を提出する)して、処罰を求めることができます。

DVでの民事訴訟にできる時

正当な理由もないのに、故意あるいは過失により、他人の権利を侵害する行為(相手を傷つけたり、その財産を奪ったりすることなど)を 不法行為といい加害者は損害賠償の責任を負担します(民法709条)。配偶者は、婚姻生活は両性の合意にのみによって成立すると定める憲法24条や、男女の平等を定める憲法14条、民法1条の2の規定に従って、相互に等しく尊重しあうという、婚姻生活上の義務を負担していると考えられるので、DVは、言葉による心理的暴力や相手の意に反する性的暴力も含めて、この義務に違反します。それらの暴力によって、身体的、精神的、性的な権利を侵害したわけですから、DVは当然この不法行為にあたります。 DV被害者は、加害配偶者に、治療費や慰謝料等の賠償請求をすることができます。

身体的虐待

一方的な暴力行為。

精神的虐待

恫喝したり日常的に罵る・無視する・無能役立たずと蔑む・他人の前で欠点をあげつらう・友人と会わせない・終始行動を監視する・出て行けと脅す・別れるなら死ぬと狂言自殺する・子供や身内を殺すなどと脅す・ペットを虐待してみせる。靴下、素足を近づけるなど。ストレスとなる行為を繰り返し行う。

性的虐待

性交の強要・避妊をしない・特別な行為を強要する・異常な嫉妬をする、など一方的な行為で、近親間強姦とも呼べる。中絶賛成派は中絶をさせないこともこの中に含まれるとしている。

経済的暴力

仕事を制限する・生活費を入れない・家の金を持ち出す・無計画な借金を繰り返す・買い物の指図をする・クレジットカードの家族カードをはさみで切る、など。

社会的隔離

近親者を実家や友人から隔離したがる・電話や手紙の発信者及び内容を執拗に知りたがる・外出を妨害する、など。 .

DVは犯罪。正式に離婚できる理由になります。

毎日繰り返されるDVが原因で離婚を考える方もいますが、中にはDVが日常的ではなく 時々やさしくなる時もあるので、離婚に踏み切れない・・・という方も多くいるようです。 「自分だけ我慢していれば・・・」と考えがちですが、DVはいずれ治るものではなくどんどんエスカレートしていく問題です。DVに耐える必要はありません。
自分の命を守るため、子供を守るためにも、できるだけ早い解決が望まれます。
そのために、自分一人で悩んでいるだけでなく、我々探偵会社にご相談ください。

DVを理由とした調停離婚

DVから逃れたくて離婚を考えたとしても、簡単に離婚できないのが現状です。 それは、相手に確実に離婚原因があるのに、DVを認めない人が多くいるからです。 本人にDVの自覚はなく何かと言い訳をして離婚させないようにしたり、DVでさらに脅かして話し合いがこじれてしまう場合もあるようです。

離婚調停ではアドバイスをしてくれる調停委員がつきますので、夫婦それぞれの意見を聞き冷静に話し合いが進められます。暴力されたというだけでは立証にはなりません。DV被害に遭った日時、場所、具体的な状況をメモしたもの、DVで怪我をした時の証拠写真や医師の診断書は重要な証拠となりますので事前に用意しておくと良いでしょう。

秘密は徹底して厳守。配偶者に気づかれず調査します。

DVの被害の明確な証拠があれば、離婚調停をスムーズにすすめることができます。慰謝料の金額は相手側の収入にもよりますが、DVの回数や期間、怪我の程度や後遺症の有無などが考慮されて決まります。
DV被害のはっきりとした物的証拠があればさらに高い慰謝料や養育費の請求も可能になります。

DVの調査、証拠の準備など、 探偵だからこそできる専門技術により個人では入手しにくい情報や証拠を得ることができるのです。

DVから解放された明るい未来のために、まずはご相談ください。